ブログに商標は必要か?商標登録のメリットとデメリットを解説

商標登録のメリットとデメリットを解説

ブログやWEBサイトは、私たちの貴重な「財産」です。

ブログで収益化できそうな場合や、長く運営する予定のブログメディアをお持ちの方は「ブログの商標登録」をオススメします。

商標登録せずに放っておくと、第三者が類似のコンテンツや名称を使うなどの「著作権侵害」が起こる可能性もあります。

また第三者が先に商標登録すると、アナタのブログメディアが「コピーコンテンツ」として訴えられる可能性もあり、希望していた名称やロゴが使えなくなる場合も…!

この記事では、ブロガーが知っておきたい商標登録の方法や、商標登録するメリットとデメリット、商標法、商標権侵害まで、幅広い視点で『ブログの商標登録』について解説します!

この記事の内容
  1. ブログの「商標登録」とは?
  2. ブログを商標登録するメリットとデメリット
  3. ブログの商標登録に必要な手順と費用

商標登録とは?

商標登録のことを学ぶ

商標登録の「商標」とは、事業者が使用する商品やサービスの区別するのに使われる名称やマークなどを指します。

また商標登録とは、先程解説した「商標」を特許庁に登録し、商標が他人や第三者が無断で使用したりコピーしないよう、財産としての商標を保護し、登録者の権利を守る目的があります。

「商標権=名称」とイメージする方も多いのですが、文字のないロゴマークについても、有名なものはすべて商標登録済みとなっています。

例えば企業や商品名を連想される「商標」には、商標登録済みであることを示す「アールマーク」や商標登録時の登録番号が記されています。

突然ですがアナタは、下の画像のような表示(マーク)を見たことがありませんか?

商標登録のマーク

このマークはRマーク(アールマーク)と呼ばれており、商標登録済みの商標を表しており、アールマークの「R」は、「Registered=登録済み」という意味です。

正式名称はRegistered Trademark(レジスタードトレードマーク)つまり、登録商標マーク(®)を指しているのですが、アールマーク自体が商標登録の証として機能しています。

Rマークに似たものに、Cマーク(©)、トレードマーク(TM)、サービスマーク(SM)もありますが「どのような違いがあるのか」分かりやすく、表にまとめてみました。

Rマーク、Cマーク、TM、SMの違い

各商標の違い

それぞれの区分を記しておきます。

Rマーク

区分
Rマーク
意味
登録済みの商標(登録商標)Registered Trademark
表記
®

Cマーク

区分
Cマーク
意味
著作権表示、Copyright
表記
©

TM

区分
TM
意味
商品商標のこと(商品商標)Trademark
表記
TM

SM

区分
SM
意味
役務サービスについての商標(役務商標)Service Mark
表記
SM

関連記事:登録商標マークやトレードマークと著作権マーク等の特殊文字を表示する方法【HTMLメモ】

今回取り上げる商標登録は、Rマークです。

店舗やWEBサイトの名称を商標登録するケースは多いですが、ブログメディアの名称、WEBサイト名、WEBコンテンツのタイトルなども商標登録できます。

商標登録とは

日本には商標法と呼ばれる法律があり、商標の使用をする者に独占的な使用権を与えるほか、業務における信頼の維持、需要者の利益保護、産業の発展を寄与するといった目的があります。

参考資料:初めてだったらここを読む~商標出願のいろは~(特許庁)

例えば、アナタのサイトが【〇〇△△の幸せ旅ブログ】だとしたら、商標登録後の表記は【〇〇△△の幸せ旅ブログ(商標登録マーク)】または、商標登録時の登録番号が記されます。

商標登録の表記例
登録商標第1234567号

商標登録の表示は義務ではありません。

ただし商標登録を取得しても、載せるか載せないかはアナタの自由です。

商標登録で最も気をつけたいのが、虚偽の表示です。

例えば「商標登録の出願中」にも関わらず、商標登録を受けていない商標にアールマークを付けたり、登録番号を表示するのは、虚偽表示として罰せられる可能性があります。

虚偽表示の罪

特許法 198 条には、虚偽表示の罪として、「第 188 条の規定に違反した者は、3 年以下の懲役又は 300 万円以下の罰金に処する。」と規定されている。 ”

出典元:知的財産権と刑事罰 – 特許庁 より一部抜粋

商標登録後の表示は自由ですが、商標登録前の表示には罰則があるので注意しましょう。

参考リンク:商標法|条文|法令リード

なお 先程紹介したTMマーク、SMマーク、©マークは、商標登録によって発生するものではありません。

TMマーク、SMマーク、©マークは商習慣的に使用されていたり、著作物の創作と同時に発生するものであり、商標登録のように厳格なルールはありません。

ブログの商標登録がおすすめの理由

商標登録のすすめ

ブログの商標登録がオススメの理由は、ブログの商標が守られるからです。

例えば、自ら運営し思い入れがあるブログが、後から作られた同名のブログに商標登録されてしまったら…アナタのブログは後発のブログに埋もれてしまいます。

また酷い場合になると、後発のブログをアナタが「マネしている」と指摘される可能性があります。

こうしたリスクを避けるため、ブログの商標登録をオススメしているのです。

いまや個人だけで無く、企業や団体もブログを運営していますが、自社の情報発信や他社やユーザーのための情報発信を行うなど、ブログは「経済的価値」を持つ強力なコンテンツになっています。

企業ブランドを保持するためにも、ブログ名やコンテンツ、ロゴの商標登録を行いましょう。

ブログタイトルやコンテンツの権利を守る!

前項で、おすすめした通り、ブログタイトルやコンテンツの権利を守るのに「商標登録」が役立ちます。

商標登録しておけば、他のサイトや第三者がブログ名やブログの名称を使ってコピーコンテンツを作成した場合にも、アナタのブログやブログ名、コンテンツの商標が守られます。

ブログタイトルやコンテンツの権利を守る

例えば有名ブランドのコピー商品を販売した場合、商標法違反に問われますよね。

同じように登録済みのブログ名を語って、似たようなサービスやコンテンツを故意に作成した場合、商標法違反に問われる可能性があります。

もちろん、商標登録の事実を知らずに似たような名称でブログを始めてしまった場合、話は別ですが、商標登録する前に「すでに類似する名称が商標登録されていないか」調べるようにしてください。

アナタ自身のコンテンツを守るためにも商標登録は必要ですが、他人の商標を侵害しないためにも、商標登録の調査が必要です。

なお国内で、すでに登録された商標は「特許情報プラットフォーム」のサイトから検索できます。

参考リンク:特許情報プラットフォーム|J-PlatPat [JPP]

ブランディングに役立つ

ブランドを意識したオフィス

商標登録は「名称やコンテンツの商標を守る」と説明しましたが、商標登録されたネーミングやタイトルは、ブランディング(ブランド化)にも役立ちます。

例えば、ニンテンドーを例に見てみましょう。

ニンテンドーのロゴ表示にも商標登録マークが付いており、アールマークによって商標登録されたことが分かります。

そしてニンテンドーSwitchのロゴを見てみると、『Nintendo Switch (トレードマーク)』と表記されています。

参考リンク:任天堂ホームページ

ニンテンドーのように、キャラクターの版権やゲームの特許など、扱うライセンス数が多い企業は権利を守るため、ひとつひとつ丁寧に商標や特許を出願してきました。

アナタがブログを長期的に運営し、収益化を望むのならば、ブランドの価値が損なわれないよう、早い段階で商標登録されることをオススメします。

せっかく収益化できたのに、第三者によって利益が損なわれたり、損害を被るようなできごとがあっては大変です。

商標登録のメリットとデメリット

商標登録のメリットとデメリット

商標登録のメリットとデメリットをまとめてみました。

商標登録のメリットとデメリット

メリット

  1. 商標のブランド化
  2. 商標の保護、自身の商標が独占ができる
  3. 類似サービスや他人のコピーを市場から排除

デメリット

  1. 商標登録の調査が複雑
  2. 出願に費用がかかる(3万円〜30万円程度)
  3. 商標登録まで、約1年の時間がかかる

商標登録をすると、商標によってブランディングができることや、商標の独占ができる点です。

また自らの商標が認められることで、類似するサービスや第三者の商標権侵害が防げる(=商標が守られる)といったメリットがあります。

商標登録のデメリットは、出願前の調査が複雑なことです。

区分や審査、すでに類似する商標登録が無いか調べるのに時間が掛かるので注意しましょう。

商標登録は自分で出願しても、最低3万円の費用が掛かります。

※登録する商標の区分の数によっては、もっと多くの費用がかかります。

そして出願の代行サービスや特許事務所から出願した場合には、5万円〜30万円程度の費用が必要となり、商標を守るのにも一定のコストがかかります。

このほかにも、商標出願の審査には、通常の申請の仕方では約1年の時間がかかります。

出願をお急ぎの方は、時間に余裕を持って準備しましょう。

ブログ運営者が知っておきたい!商標権侵害とは?

商標権侵害とは、商標登録を使用する権利を持たない第三者が、商標登録された商品や指定薬務を無断で使用したり、権利を侵害することです。

例えば人気キャラクターのグッズを無断で制作・販売するのは、商標権侵害になります。

またコピー商品を輸出入することだけでなく、コピー商品を使用することも商標権侵害にあたるので注意してください。

なお著作権侵害された場合には、裁判所で訴訟を行い、侵害行為の差し止めと損害賠償請求が行えます。

ブログで商標登録できるコンテンツ一覧

民事訴訟にだけでなく、刑事事件として扱われた場合には、商標権侵害を行った側に刑事罰が適用され、第三者が不当に得た利益を返還請求知ることや、信頼回復の措置を求めることも可能です。

参考資料:商標権侵害への救済手続 | 経済産業省 特許庁

商標登録ユニコブログの例

当ブログ【ユニコブログ】も、すでに商標登録を済ませており、ブログタイトルは【ユニコブログ® 】と表記しています。

ユニコブログ®

登録商標/ユニコブログ

登録番号/第6335150号

登録日/令和2(2020)年 12月 25日

役務/35類及び41類

時間があれば、Google検索で「ユニコブログ」と検索してみてください。

サイトのタイトルに®が付いているのが分かります。

このほか、ユニコブログの運営会社紹介のページには、ユニコーンコンサルティング株式会社が商標を登録した『リンクリングミー』や『ユニコチャンネル』の登録商標と登録番号を記載しています。

ブログの商標登録を検討中の方は、ぜひユニコブログの例も参考にしてください。

参考リンク:ユニコブログ運営会社|ユニコーンコンサルティング株式会社

WEBコンテンツの商標登録区分とコンテンツ一覧

商標登録区分とコンテンツ一覧

特許庁では商品やサービスについて、45個に分類をしています。

参考資料:商品・役務を指定する際の御注意 | 経済産業省 特許庁

私たちが、自らのブログやコンテンツを商標登録する際には「どの区分になるのか」特定し、申請する必要があります。

虚偽表示の罪

商標登録出願に当たっては、商標を使用する商品・役務を「指定商品・指定役務」として、区分(商品・役務を一定の基準によってカテゴリー分けしたもの。「類」とも呼びます。)に従って、その内容及び範囲が明確に把握できるよう具体的に記載する必要があります。 ”

出典元:商品・役務を指定する際の御注意 – 特許庁 より一部抜粋

区分を特定する必要があるのは、申請する商品や役務(サービス)の権利範囲を正確に定めて商標を保護するためです。

ブログの商標登録区分は「35」または「41」

ブログで商標登録した場合、商標の区分はコンテンツ事業「35」の広告業に該当します。

またブログであれば、商標登録区分35の中に含まれる『消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供』に含まれる可能性が高いです。

またハウツー記事やノウハウの提供など「知識の教授」については「41」の項目に分類される可能性があります。

このほかブログ内で、経営の診断や経営に関するアドバイス等を行っている場合は、35の中に含まれる『経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析、商品の販売に関する情報の提供』に区分されるでしょう。

さらに、ブログ内でオンラインビジネスやクラウドサービス、WEB受託開発(サイトやソフトの制作)を請け負っている方、スマートフォンなどのアプリ開発、SNSアプリ開発、ECサイトを運営している方の区分は、それぞれ異なります。

※ 事項で分かりやすく解説します。

WEBコンテンツの商標登録区分とコンテンツ一覧

ここで「WEBコンテンツの商標登録区分とコンテンツ」を一覧としてまとめてみました。

WEBコンテンツの商標登録区分とコンテンツ
コンテンツ事業(ブログも含む)
35 広告、事業、卸売
オンラインビジネス、クラウドサービス
42 調査、分析、設計、開発
WEB受託開発(サイトやソフトの制作)
42 調査、分析、設計、開発
アプリ開発
09 電気制御用の機械器具
42 調査、分析、設計、開発
SNSアプリ開発
09 電気制御用の機械器具
35 広告、事業、卸売
45 冠婚葬祭、警備、法律事務
ECサイトの運営
35 広告、事業、卸売
技芸・スポーツ又は知識の教授
41 教育サービス、芸術/創作/映像サービス、スポーツサービス

表中の青いマーカーで示したのが、ブログメディアに関係する区分です。

同じ区分で類似する名称、サービスが登録されていないかは、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で確認してください。

参考リンク:特許情報プラットフォーム|J-PlatPat [JPP]

商標登録までの手順

商標登録までの手順

商標登録までの手順をまとめてみました。

商標登録までの手順
  • STEP1 商標の調査
  • STEP2 出願の準備
  • STEP3 特許庁に出願
  • STEP4 特許庁で審査を受ける
  • STEP5 商標登録

STEP1〜STEP5の流れを解説します。

STEP1:商標の調査

まずはじめに「商標の調査」を行います。

似たような商標がすでに登録されていないか、データーベースを元に調査してください。

特許情報プラットフォーム|J-PlatPat [JPP]のフォーム画面にある簡易検索から「商標」を選択して、検索フォームにブログ名として使用としている文字列を入力します。

他にも、無料で利用できる商標情報データベースとしてブランドテラスというWebサービスもあります。

上記のようなデータベースサービスを用いて、商標がとれそうか、先に商標を取得されていないか、この他、商標の特徴から、自分が取得するべき権利範囲はどこまでなのか調べておきます。

事前に「商標調査」をすることで、審査不合格を回避し、特許庁の審査基準にクリアしているかが判断できます。

この記事の後半で「出願費用」を紹介しますが、審査に落ちた場合には出願費用が戻ってきません。

このため出願費用を無駄にしないためにも、慎重に商標調査を進める必要があるのです。

特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)だけでなく、Google検索なども活用し、似たような商標や似た特徴を持つサービスが無いか、くまなく調査してください。

取るべき権利範囲の例

  1. 商標はローマ字か、カタカナか、アルファベットか。
  2. 権利範囲として指定すべきサービスの範囲や区分、サービス内容など。

商標登録できそうな場合には、上のカッコ内のように「取るべき権利範囲」を判断し指定しましょう。

商標登録は、自ら調査する方法以外にも、専門家に調査が依頼できます。

専門家に依頼をすると、商標と商標を扱うサービスについて、すでに似たような商標が登録されていないか、約一週間かけて詳しく調べてくれます。

ただし調査自体にお金をかける必要はありません。

個人でも、特許情報プラットフォーム|J-PlatPat [JPP] を使えばカンタンに、過去登録された商標登録が調査できます。

ここで J-PlatPat [JPP]を含めた「商標登録検索サイト」について、サイト情報をまとめておきます。

商標登録検索サイト

  1. 特許情報プラットフォーム|J-PlatPat [JPP] 無料
  2. ブランドテラス 無料
  3. Toreru商標登録 無料
  4. Cotobox 無料
  5. nomyne 無料
  6. Global Brand Database 無料
  7. TM-SONAR 商標資料館 有料
  8. Brand Mark Search(ブランドマークサーチ) 有料
  9. クラリベイト・アナリティクス 有料
  10. InterMark 類似商標検索システム 有料

表中のサービスは日本語で検索できますが、Global Brand Databaseのみ英語なので注意してください。

STEP2:出願の準備

商標出願の準備

STEP1の調査で問題がなければ、「出願の準備」に進みます。

前項で「商標登録検索サイト」を紹介しましたが、Toreru商標登録やCotoboxなど、一部のサービスはオンラインによる出願を代行しています。

各サイト毎に、出願の費用がいくらかかるのか「出願費用」をまとめてみました。

Toreru商標登録
出願は9,800円〜
1区分あたりの出願費用総額は48,000円
Cotobox
出願は6,000円〜
1区分あたりの出願費用総額は49,400円

自ら出願もできますが、専門知識がなければ区分の選び方や専門用語が分からずに苦戦し

ますが、代行サービスや特許事務所などの「専門家」に依頼をすれば、登録調査などの手間が省け、安心して審査が受けられます。

STEP3:特許庁に出願

STEP3では、特許庁に出願をします。

※ STEP2で専門家に出願を依頼した方は、STEP5に進んでください。

STEP4:特許庁で審査を受ける

出願の後、特許庁で審査を受けるのですが、結果が出るのには時間がかかり、約一年程待つ必要があります(※ 2019年12月時点、特許庁のデータ)。

審査に合格した場合には、特許庁より「登録査定」とよばれる通知が届きます。

参考リンク:商標の登録査定を受け取った方へ | 経済産業省 特許庁

通知を受け取った方は、登録料を納めてください。納付方法は特許印紙、予納、現金納付、電子現金、口座振替、クレジットカード払いの六種類から選べます。

納付期日ですが「登録査定」の通知を受け取った後、30日以内に登録料を納めましょう。

商標登録の費用は、全額納付と一括納付の二種類があり、料金の詳細な計算は以下「手続料金計算システム」にて確認できます。

⇒ 手続料金計算システム(特許庁)

STEP5:商標登録

商標登録の完了

ここまでの手続きがすべて終わったら、晴れて「商標登録」となり商標登録証が発行されます(※ 商標登録証のサンプル画像は、以下のサイトで確認できます)。

参考リンク:商標登録証はいつもらえますか?(Toreru公式サイト)

ブログの商標登録に「必要な書類」

商標登録に必要な書類は「商標登録願」といいます。

商標登録願は、下のサイトにてダウンロードできますが、代行サービスや専門家に依頼した場合は、彼らが必要書類を準備し出願の手続きを進めてくれます。

ダウンロード:各種申請書類一覧(紙手続の様式)

商標登録に必要な書類

なお商標登録出願書類の書き方は、サンプルが下のページに記載されているので、自ら出願される方は参考にしてください。

参考リンク:商標登録出願書類の書き方ガイド(知的財産相談・支援ポータルサイト)

商標登録にかかる費用

商標登録の費用ですが、自分でする場合と、代行サービスを利用した場合、特許事務所から出願するのでは「金額」が大きく変わってきます。

商標登録の費用(1区分あたりの費用)
自分で出願
3〜5万円程度
代行サービス(オンライン)
5〜6万円程度
特許事務所から出願
15〜30万円程度

最も安いのは自ら出願する方法ですが、専門的知識が必要とされるため、代行サービスや特許事務所を利用する方が多いです。

ここで 自ら出願した場合の「費用内訳」を見てみましょう。

商標登録の費用・5年登録(印紙代のみ)

出願費用  ・・・12,000円(1区分)

登録時の費用・・・16,400円(1区分)

上の費用は、出願の費用、「特許印紙代」の合計金額で「5年登録」を基準にしています。

実は商標登録の期間は5年/10年の二種類があり、10年登録の場合は次のように「出願費用」が変わってきます。

商標登録の費用・10年登録(印紙代のみ)

出願費用  ・・・12,000円(1区分)

登録時の費用・・・28,200円(1区分)

ここで代行サービスを利用したり、特許事務所から出願した場合には、別途手数料(成功報酬の場合もあり)がかかるので注意しましょう。

なお、出願や登録費用の支払いに使用する「特許印紙」は、特許庁のほか全国の郵便局で購入できます。
参考リンク:特許印紙はどこで販売されていますか(知的財産相談・支援ポータルサイト)

【メモ】2区分以上の出願費用

1区分あたりの費用は12,000円(一律)でしたが、出願区分の数が増えるにつれて、出願費用は変動します。

2区分であれば20,200円、3区分以上の計算式は【3,400円+8,600円 × 区分数】です。

出願区分の数が多い方は、いくらかかるのか計算してみましょう。

ブログの商標登録|注意点は?

ブログの商標登録を行う場合、注意したいのが自らが他社や第三者の商標権を侵害してしまうことです。

例えばブログ名を【ミッキー大好き主婦のブログ】とした場合、ミッキーマウスの商標に触れる可能性があります。

もちろん、ここでの「ミッキー」がディズニーのキャラクターミッキーマウスなのか、俳優のミッキーカーチス氏なのか、はたまたミッキーロークなのかは不明です。

仮に家族の名前が幹夫(ミキオ、呼び名がミッキー)だとしても、一派的には「ミッキー=ミッキーマウス」のイメージが強く焼き付いています。

このため出願が「家族の愛称を元にした」場合でも受理はされません。

ブログの商標登録で注意点は?

実際、特許庁のホームページでは【他人の登録商標又は周知・著名商標等と紛らわしいものは、商標登録を受けることができない】と明記されています。

参考資料:出願しても登録にならない商標(特許庁)

また他人の氏名や名称を商標登録する行為は、商標法第4条第1項8号によって禁じられています。

他人の商標を侵害しないようにするには、特許庁が設けている「商標審査基準」を参考にしましょう。

参考資料:商標審査基準 | 経済産業省 特許庁

またどのような商標が「商標権の侵害」になるのか、同じく特許庁ホームページで詳しく解説しています。

参考リンク:被害に遭ったら -権利侵害とは(特許庁)

商標登録で良くある質問

商標登録で良くある質問

最後に「商標登録で良くある質問」を集めてみました。

質問1:登録できない商標の例を教えてください。

登録できない商標は、次の通りです。

登録できない商標
  1. 商品の品質を示すもの等、自他商品(役務)を識別するマークとして機能しないもの
  2. 公共機関のマークと紛らわしい等、公益に反するもの
  3. 他人の登録商標又は周知・著名商標等と紛らわしいもの

ただし、商標の登録条件は細かなルールがあり、上の条件だけでは判断が難しい場合があります。登録できる商標、登録できない商標の判断は、特許庁が作成した資料を参考にしてください。

また商標登録だけでなく、知的財産権侵害などの判断が難しい場合は、特許事務所や特許庁審査業務部に問い合わせをしてください。

参考資料:スッキリわかる知的財産権(特許庁)

質問2:日本で商標登録すれば、海外でも商標は保護されますか?

日本で取得した商標権は、日本でのみ効力を発揮します。

海外の商標権は、海外にて登録するか、国際出願(マドプロ)をする必要があるので注意しましょう。

商標登録で良くある質問

なお海外の商標登録は、特許庁の解説が役に立ちます。

参考資料:海外における商標の抜け駆け出願(冒認商標)対策|特許庁

質問3:商標は、まとめて出願できますか?

1つの商標について複数の区分は出願できますが、1つの商標では1つの商標しか出願できません。

2つ以上の商標出願は、別々の手続きが必要なので注意しましょう。

質問4:商標はパソコンやスマホから出願できますか?

商標登録には「電子出願」の方法があります。

電子出願を希望される方は、下の特許庁ホームページから手続きを進めてください。

ここでは電子出願ソフトの使い方や出願方法を解説しています。

電子出願ソフトサポートサイト(特許庁)

質問5:第三者に商標侵害されました。どこに訴えれば良いですか?

商標権侵害行為については、差し止め請求、損害賠償請求、不当利得返還請求、信用回復措置請求、刑事責任の追及措置などが求められます。

民事手続では、「商標法第36条」に基づき、以下の行為が差し止め請求できます。

  1. 侵害行為をする者に対するその行為の停止の請求
  2. 侵害の恐れのある行為をする者に対する侵害の予防の請求
  3. 侵害行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な措置の請求

刑事事件、刑事罰にあたる行為については、以下の資料で「罰則規定」が確認できます。

参考資料:著作権法における罰則規定の概要

訴訟を起こす場合は、個人で対処できる問題ではありません。

著作権侵害に強い弁護士に相談し、手続きを進めてください。

関連記事:著作権表示とは?コピーライト(Copyright)の意味や書き方を分かりやすく解説

まとめ|大切なブログは「商標登録」で守ろう!

商標登録で権利を守る

初心者ブロガーだけで無く、すでにブログメディアで収益化に成功したアナタも、ブログの権利が守られるよう「商標登録」を出願しましょう。

出願には印紙代などの「費用」も掛かりますが、後で損害賠償請求や差し止め請求を受けた場合の「損益」を考えると、決して痛い出費ではありません。

今後のトラブルを避けるためにも、出願費用を準備し、早い段階でブログの商標登録を進めてください。

なおブログ運営者が知っておきたい著作権は、以下の記事で詳しく解説しています。

この記事とあわせて、商標登録や著作権の知識を身につけておきましょう!

ブログ運営で気をつける著作権について解説する
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ユニコブログの執筆者である小林玲王奈のアイコン
小林 玲王奈ユニコーンコンサルティング株式会社 代表取締役

放送業界や映画業界で映像制作や新規事業の立ち上げを中心に16年間働いて2019年に独立。2020年1月にユニコーンコンサルティング株式会社を設立しました。現在は、国内・海外向けのWebメディアを複数サイト運営しながら、経営コンサルタントとして数社の技術顧問、及び複数の教育機関で特別講義をおこなったり、Web講演をしています。|BBT経営塾(旧:大前経営塾)第10期生 卒塾

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