最近、たまにWebサイトの著作権表示(コピーライト:Copyright)について、筆者が運営するWebサイトの著作権表記方法について質問があったり、どのように記載すれば良いのか?
このような質問が続いたので、本記事では、著作権表示、一般にはCopyright(コピーライト)について解説していきます。
現在、Webメディアやブログを運営する方、またはこれから始めようと考えている方の、お役に立てば幸いです。
また、本記事で紹介する著作権表示を含めた、登録商標やトレードマーク、著作権表記などの特殊文字をHTMLでコーディングするときの備忘録ブログ記事も書いているので、そちらもお役に立てば幸いです。
関連記事:登録商標マークやトレードマークと著作権マーク等の特殊文字を表示する方法【HTMLメモ】
目次
著作権表示のコピーライト(Copyright)とは?
著作権表示及びコピーライト(Copyright)とは、著作権者がその著作物の所有権を表すための表示方法です。
この表示は、その表示によって含まれる作品が著作権法[1]によって保護されていることを示します。
著作権表示(コピーライト)の目的とは?
著作権表示の主な目的は、例えばWebサイトを例とした場合、そのWebサイトが誰によって作成されたのかを明示し、その作品が著作権によって保護されていることを閲覧者に知らせることです。
著作権表示(コピーライト)は必ず必要なのか?
一般的に、著作権表示は何らかの作品を公開する際に必要とされます。
特にビジネスで何かコンテンツ展開をしていく場合、著作権表示はほぼ必須になるというというのが慣習です。
実際のところは、ベルヌ条約[2]が記載さ入れているページで、なにか著作権を守るために、何かの形式的な条件があってはならない。
という文言があるので、本来、©の表記はいるのか?という事もありましたが、webサイトの場合、その所有者や著作権者がすぐに分かるようになっているのは重要だと考え、本記事執筆の少し前に、表記を変えた背景もあります。
そう考えると、文化庁の著作権登録制度[3]って何だろう?って考えたのですが、Webページにちゃんと説明があって、この制度が悪用できないようになっている仕組みについても記載がありました。
著作権を深く知る面白い知識にもなりますので、閲覧しておくのがお薦めです。
著作権表示(コピーライト)の事例
一般的な著作権表示の例としては、「Copyright © 2023 著作権者名」等があります。
最小限の著作権表示に必要な情報は後述しますが、例えば当ブログ(ユニコブログ®)の著作権表示(コピーライト)は、「© 2019 ユニコーンコンサルティング® / 小林 玲王奈」という表記に変更しました。
特殊記号の「©」や「®」をHTMLでコーディングする方法などは下記の記事が参考になれば幸いです。
関連記事:登録商標マークやトレードマークと著作権マーク等の特殊文字を表示する方法【HTMLメモ】
著作権表示のコピーライト(Copyright)を書く理由
著作権表示をする最も基本的な理由は、著作権者を明示することです。
これにより、その著作物が誰によって作成されたのかが一目でわかるので表記するということになります。
著作物の発行年を明確にする
著作権表示には通常、発行年が記載されています。
これにより、その著作物がいつ制作されたのか、または最後に更新などの情報が記載されて明確になります。
無断コピーや無断転載をされないようにするための意思表示
著作権表示は、他人による著作物の無断コピーや、無断転載を防ぐための重要な手段にも使えます。
著作権表示があることで、場合によっては著作権者が法的な措置を取る意志があることも明示されます。
【補足メモ】コピー防止機能を本文等に付加しておく
著作権法は、親告罪だけでなく、非親告罪で自分のコンテンツを守ってくれることもあります。
自分の文章を引用してもらうのに、簡単にコピペと引用元の表記をするだけで終わらくなり、難しくなってしまいますが、Webサイトの本文だけでも良いので、最低限、何らかのコピー防止機能を付加することをお薦めします。
例えばの事例ですが、下記のコードを追加CSSやカスタマイズCSSの機能等を利用して
あくまでも一例です。 |
p { user-select: none; -webkit-user-select: none; -ms-user-select: none; -moz-user-select: none; } |
Webサイトのテキスト本文に対して複製防止技術を施しているという事実があるだけで、著作権侵害をされたときに、何かと役立つ場面も出てきます。
参考ページ:著作権に関する教材・講習会|文化庁公式Webサイト
著作権に関するコピーライト(Copyright)の記載は必須ではない
先ほど紹介したベルヌ条約によれば、著作権表示(Copyright)を記載するときの形式や、必ず明示しなければいけないという事も書いてありません。
この条約に加盟している国では、作品が創られた瞬間から自動的に著作権が発生します。
Protection must not be conditional upon compliance with any formality (principle of “automatic” protection)
Summary of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886)|WIPO Website 2023年9月17日閲覧。
したがって、著作権表示がなくても著作物は著作権法によって保護されているので、表示がない場合でも無断での使用が許可されていると限りません。
逆に著作権表示がないから自由に著作物を利用してよいと、誤解される可能性についても否定できないのが現実です。
著作権表示になるコピーライト(Copyright)の書き方
著作権表示になるコピーライト(Copyright)の書き方についてですが、例えばWebサイトの場合、最近はCMSというコンテンツマネジメントシステムに機能が実装されていたりします。
CMSにWordPress等を使用している場合、著作権表示の変更を容易に行えるようなプラグインが用意されたりしています。
ただ、最近は多くのプラグインを使用しなくてもWordPressテーマ自体に色々な機能が実装されているので、この著作権表示についても同じ事が言えます。
著作権表示になるコピーライト(Copyright)で最低限必要な情報
著作権表示には最低限、以下の三つの要素が重要な情報となります。
- Copyrightのテキストや”©”(コピーライト記号)
- 著作物の発行年
- 著作権者(個人名または法人名 ※連名表記)
一般的な書き方の事例を紹介
テキストだけの形式 |
Copyright 2019 by Unicorn Consulting Inc. |
記号を使用した形式 |
© 2019 Unicorn Consulting Inc. |
複数年にわたって著作権の表示コピーライト(Copyright)を記載する場合
著作物が複数年にわたって更新されたりしている場合、以下のように表示することもあります。
参考事例:Copyright 2019-2023 by Unicorn Consulting Inc.
商標登録ができた標準文字商標をコピーライト(Copyright)で記載する
標準文字商標で商標登録が登録されている場合、その商標を著作権表示と一緒に記載することができます。
例えば、以下のような表示方法があります。
参考例:© 2019 ユニコーンコンサルティング® / 小林 玲王奈
当ブログサイトが上記のように表記しています。
事例として、連名で記載した場合の一例を記載しています。
このほかにも、「and」、「,」「|」など、色々な表記方法を見かけます。
関連記事:ブログに商標は必要か?商標登録のメリットとデメリットを解説
著作権表示の重要性
著作権表示とその書き方、加えて商標登録との関連性、また著作物を守る方法について解説してきました。
著作権表示は、作品を保護するための重要な手段になります。
商標登録がある場合、更にそれを著作権表示に組み込むことで、さらに強固な著作保護を示すこともできます。
関連記事:【保存版】ブログ運営で気をつけたい!著作権と注意点を徹底解説
適切な著作権表示と複製防止技術を導入したりすることで、無断転載や様々な侵害から自分の著作物を守ることができます。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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